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| (適用範囲) |
| 第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 |
| 2.当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当核条項の定めにかかわらず、その特約によります。 |
| (係員の指示) |
| 第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う業務上の指示に従わなければなりません。 |
| (運送の引く受け) |
| 第3条 当社は、次条の規定により運送の引き受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 |
| (運送の引き受け及び継続の拒絶) |
| 第4条 当社は、次の各号のいずれかに核当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。 |
| (1) 当核運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。 |
| (2) 当核運送に適する設備がないとき。 |
| (3) 当核に関し、申込み者から特別な負担を求められたとき。 |
| (4) 当核運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 |
| (5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 |
| (6) 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。 |
| (7) 旅客が旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。 |
| (8) 旅客が行き先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。 |
| (9) 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。 |
| (10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。 |
| (11) 旅客が汚染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院が必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者である。 |
| (運賃及び料金) |
| 第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け実施しているものによります。 |
| 2. 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。 |
| (運賃及び料金の収受) |
| 第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。 |
| (旅客に対する責任) |
| 第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の連行に関し注意を怠らなかったこと、当核旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。 |
| 2.前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。 |
| 第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由より、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。 |
| (旅客の責任) |
| 第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。 |
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